会社退職後の健康保険について

  • 2020-04-05
  • 2020-09-08
  • 生活
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退職を考えている方へ

退職後の健康保険について、下記のような悩みをお持ちではないですか?

・退職後、健康保険に加入する必要はある?
・健康保険の手続き方法がわからない
・注意点は?

本記事の信頼性は以下の2点から、非常に高いと考えています。
1.保険の専門家である母の監修の下、執筆していること
2.先日、父が勤め先の会社を退職しましたので健康保険の手続きを、父の代理人として実際に行ったので、制度を十分に理解した上で執筆していること

本記事では、下記の順で解説します。

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会社を退職したら

会社を退職したら、自分で健康保険の変更手続きをしなければなりません。

会社に在籍している間は会社の健康保険に加入していますが、退職後は自分で健康保険の変更の手続きをする必要があります。日本は国民皆保険制度ですので、退職後は必ずいずれかの健康保険に加入しなければなりません。

その手続きには期限があるので、退職をする前に、どのような手続きが必要であるかをしっかりと確認しておきたいですね。

今まで会社員だったときには健康保険料は給与天引きだったため、さほど意識してない方も多いかと思います。

しかし、退職して自分で払うとなると、会社がこれまで払っていた分まで掛かってくるので、今まで以上に負担になります。

繰り返しになりますが、退職前にどのような手続きが必要であるのか確認するのに併せて、いくらかかるのかも確認しておくようにすると安心です。

退職後の手続き

退職後の手続きは、「年金」や「健康保険」、「雇用保険の失業給付」などがあり、退職後に手続きが可能な期限は、切替先によって全く異なります。

退職後の手続きを、手続きが可能な期限別に分けると下記のようになります。

1. 退職する日までに、必要な書類の受け取る、備品などを返却する

2. 健康保険の切り替え

退職日から20日以内:会社の健康保険の任意継続に加入する

任意継続は最長2年間加入が出来ます。
在職中は会社と自分が保険料を半分ずる負担していましたが、退職後(資格喪失後)は自分が全額負担することになります。

保険料はいくらになるか、会社の健康保険に保険料額をお尋ねください。
扶養家族の方の保険料はかかりません。

家族の健康保険の被扶養者になる(加入要件が満たせば)

家族の健康保険の被扶養者になると保険料の負担はありませんが、加入要件を満たせば加入出来ます。家族の健康保険者にお尋ねください。

市町村の国民健康保険に加入する場合は、保険料が任意継続保険料と比較し、安い方に加入されることをお勧めします。

退職日の翌日から14日以内にお住まいの区市町村の国民健康保険に加入する

市町村の国民健康保険は前年の所得を基に保険料を計算するので、保険料が高くなることが多いです。

仮に手続きをしない場合であっても、他の公的医療保険に加入していなければ、基本的には国民皆保険制度により国民健康保険の加入者になります。

したがって、本来、国民健康保険に加入すべき時点まで、遡って請求されることになりますので注意してください。

注意点
退職後に手続きをしなければ、保険証がもらえませんので、医療機関を受診した際には、医療費は全額自己負担になりますので、忘れないように気をつけましょう。
注意点
国民健康保険の加入手続きには、退職した会社からの健康保険の社会保険資格喪失証明書が必要です。

被扶養者がいれば、必ず上記の社会保険資格喪失証明書が必要です。

見本
会社からもらえる健康保険の社会保険資格喪失証明書

無い場合には、健康保険の資格喪失日が確認できる離職票(本人のみ)
退職証明書(本人のみ)でも代用できます。

いずれかの書類をマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと身分証明書(運転免許証やパスポートなどの本人確認書類)とともに持参しましょう。

3. 20歳から60歳未満の人は国民年金加入手続きが必要

お住まいの区市町村または年金事務所へ行ってお手続きをしてください。

在職中は厚生年金加入をしていましたが、退職後は国民年金に加入しなければなりません。年金保険料の支払いが必要になります。

失業で年金保険料の支払いが難しい場合は、失業特例で国民年金保険料の免除申請が可能なときがありますので、「離職票または雇用保険受給者証」を必ず持って行ってください。

4. すみやかに対応:雇用保険の失業給付の手続きをする

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特に注意すること

会社の任意継続時の保険料

会社の任意継続は退職時の標準報酬月額を基に保険料を計算してあります。
お住まいの区市町村の国民健康保険は前年の所得を基に保険料(保険税)を計算します。その為、退職後収入が減ると保険料(保険税)も減ります。

保険加入希望者全員の収入(所得)が分かる書類を持参

国民健康保険加入希望者全員の収入(所得)の分かるもの(確定申告の写しまたは源泉徴収票)を持って、お住まいの区市町村でお尋ねください。

退職日と再就職日が異なる場合

退職した後、再就職するまでに1日以上ある場合は要注意です。保険料は日割り計算ではありません。月単位です。月末時点で加入している健康保険の保険料を納めることになります。

例:3月30日が退職日の場合は資格喪失日(退職日の翌日)は3月31日です

3月31日はお住まいの区市町村の国民健康保険に加入することになり、たとえ1日だけでも1か月分の保険料(保険税)を納める必要があります。この場合は会社の健康保険料は2月末まで納めることになります。会社の健康保険料とお住まいの区市町村の国民健康保険料(保険税)と重複することはありません。

退職と再就職のタイミングによっては、退職から再就職するまでの数日間のために、ひと月の国民健康保険料(保険税)を納めることになる可能性がありますので十分注意してください。

世帯主の保険料納付義務

お住まいの区市町村の国民健康保険には扶養の概念がありません。

世帯主が国民健康保険に加入していなくても国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主は国民健康保険料(保険税)を納付する義務があります。その世帯主は国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして保険料(保険税)の納付義務者とするのです。

この場合は世帯主を実務上「擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)」または略して「擬主(ぎぬし)」といいます。

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最後に

如何でしたでしょうか。会社勤めの方はいずれ行わなければならない手続きになりますが、意外と知らなかったという方は多いのではないでしょうか。

退職後はこんな感じの手続きしないといけないのか、とまずは知って頂けたら良いかと思います。詳細部分は各市町村で若干変わっている可能性がありますので、各市町村の役所に問い合わせて手続きを行うようにしましょう。

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