後期高齢者医療制度 入院時の食事代について解説

  • 2020-10-04
  • 2020-12-15
  • 生活
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後期高齢者医療制度の入院時食事療養費(食事代)についてご存知でしょうか。

本稿では、後期高齢者医療制度の入院時食事療養費(食事代)について解説します。

本稿は下記のような方を対象にしています。

・後期高齢者医療制度の入院時の食事代についてご存知ない方

本記事は社会保険の専門家である母の監修の下、執筆しました。
本記事では、下記の順で解説します。

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入院した時食事代について

入院したときの食事代等は、定められた費用(標準負担額)を自己負担することになります。

世帯の全員が住民税非課税(低所得者Ⅰ・Ⅱ)の場合は、入院の際に「限度額手適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市区町村の担当窓口に申請してください。

入院時食事療養費(一般病床、精神病床に入院した時)

入院したときの食事代等は、定められた費用(標準負担額)を自己負担することになります。

世帯の全員が住民税非課税(低所得者Ⅰ・Ⅱ)の場合は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市(区)町村の担当窓口に申請してください。

食費の標準負担額(1食あたり)
[table id=10 /]*1 指定難病患者と、平成28年3月31日において既に1年を超えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円。
*2 低所得者Ⅱに該当し、過去12ヶ月で入院日数が90日(限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅱ)の認定・交付を受けている期間に限る)を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口で長期入院該当申請をして下さい。

入院時生活療養費(医療療養病床に入院したとき)

医療療養病床は、保険医療機関における、急性期を脱し長期の療養を必要とする方のための病床です。

医療療養病床に入院したときは、食費と居住費の定められた費用(標準負担額)を負担することになります。「居住費」は、療養病床に入院している時の光熱水費相当額の負担分です。

食費・移住日*4の標準負担額(食費は1食あたり、居住費は1日当たり)
[table id=25 /]*3 「医療療養病床」は保険医療機関における、急性期を脱し長期の療養を必要とするための病床のこと。
*4 「居住費」は療養病床に入院にしているときの光熱水費相当額の負担分。
*5 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)。例えば、人工呼吸器、中心静脈栄養等に要するなど、密度の高い医学的な管理が必要な方、回復期リハビリテーション病棟に入院している方などのこと。
*6 保険医療機関の施設基準等により420円の場合有り。
*7 指定難病患者及び平成28年3月31日において既に1年を超えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円。
*8 低所得者Ⅱに該当し、過去12か月で入院日数が90日(限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅱ)の認定・交付を受けている期間に限る)を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口で長期入院該当申請をしてください。

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最後に

いかがでしたでしょうか。今回は後期高齢者医療保険制度の入院時の食事代について解説しました。
本稿が参考になれば幸いです。

後期高齢者医療制度については以下でも解説していますので、併せて御参照下さい。

後期高齢者医療制度について、制度のポイント、対象者と時期、必要書類、自己負担費用、保険料など詳しく解説

後期高齢者 高額介護合算療養費の限度額、計算、申請をわかりやすく解説

後期高齢者医療制度の保険料算定について詳しく解説

後期高齢者医療制度 自己負担の決め方について解説

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