後期高齢者 高額介護合算療養費の限度額、計算、申請をわかりやすく解説

  • 2020-09-09
  • 2020-12-15
  • 生活
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後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費における限度額や計算方法、申請方法などについてご存知でしょうか。本稿では下記のような方を対象にわかりやすく解説します。

・高額介護合算療養費について詳しく知りたい方
・高額介護合算療養費の算定基準額や限度額、計算方法、申請期間、申請方法などについて詳しく知りたい方

本記事は社会保険の専門家である母の監修の下、執筆しました。
本記事では、下記の順で解説します。

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後期高齢者医療制度について

平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。

国民健康保健険や健康保険組合などの医療保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けられていた75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定されている65歳以上75歳未満の方は、新しい後期高齢者医療制度で医療を受けていただきます。

後期高齢者医療制度の運営は、各都道府県内のすべての市区町が加入する後期高齢者医療広域連合が行います。

国の医療制度改革の一環として、超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度体系を実現するため、75歳(一定の障がいがあると認定された方は65歳)以上の高齢者を対象とする独立した医療制度(後期高齢者医療制度)です。

後期高齢者医療制度については以下で詳しく解説していますので、御参考にして頂ければと思います。

後期高齢者医療制度について、制度のポイント、対象者と時期、必要書類、自己負担費用、保険料など詳しく解説

後期高齢者医療制度の保険料算定について詳しく解説

後期高齢者医療制度 自己負担割合の決め方について解説

後期高齢者医療制度 入院時の食事代について解説

高額介護合算療養費について

高額介護合算療養費制度とは、後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、1年間(毎年8月1日からから翌年7月31日診療分)の自己負担額の世帯合計について基準額を超えた額を払い戻します。

支給要件

医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた場合に、当該合算額から限度額を超えた額を支給されます。

 限度額

被保険者の所得・年齢に応じて設定されます。

 費用負担

医療保険者・介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて支給額を按分して負担します。

ご注意!

※後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。

※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。

※後期高齢者医療の限度額(年額)・世帯で合算されます。

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算定基準額(1年間の自己負担限度額)

算定基準額(1年間の自己負担限度額)は、平成30年度分(平成30年8月から翌年7月)以降は以下のように定められています。

平成30年度分(平成30年8月から翌年7月)以降

後期高齢者医療制度+介護保険制度
現役並み所得Ⅲ212万円
現役並み所得Ⅱ141万円
現役並み所得Ⅰ67万円
一般56万円
区分Ⅱ31万円
区分Ⅰ19万円 ※1

※1 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円になります。

申請について

申請について、年度と計算期間、受付市区町村、申請期限の一覧を以下に載せました。

年度計算期間(診療月)受付市区町村申請期限
平成282016年8月~2017年7月2017年7月31日の住所地2019年7月31日
平成292017年8月~2018年7月2018年7月31日の住所地2020年7月31日
平成302018年8月~2019年7月2019年7月31日の住所地2021年7月31日
平成31(R元)2019年8月~2020年7月2020年7月31日の住所地2022年7月31日
  1. 対象になる方には、毎年2月頃に申請案内が送られてきます。
  2. 申請案内に記載された市区町村の窓口へ申請してください。
  3. 基準日(7月31日)の翌日から2年を過ぎると申請できません。
  4. 県外から転入された方は、基準日に住民票があった県の市区町村で申請してください。(新たに被保険者になったり、転出入をしたときは、自己負担額証明書が必要になることがあります。)
  5. 前の年に申請をした方も、該当する場合は申請が必要です。

計算期間

計算期間は、「毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間」になります。

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市区町村へ申請する際に必要な書類等

市区町村へ申請する際に必要な書類は以下の8点が必要になります。

① 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
② 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
③ マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カード、個人番号カード等)
④ 後期高齢者医療被保険者証
⑤ 認印(朱肉を使用するもの
⑥ 振込先口座は確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
⑦ 自己負担額証明書(必要な方のみ)
⑧ 委任欄記入必要(代理人や申請を受領する場合のみ)

以下に、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を示しています。
この申請書に必要事項を明記し、上記の必要書類を持参し申請することになります。

【見本】高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

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最後に

いかがでしたでしょうか。
本稿では後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費について解説しました。対象の方は、医療費及び介護費の自己負担を減らすことができますので、上記の解説記事を参考に申請して頂ければと思います。

後期高齢者医療制度については引き続き、解説記事を書いていきたいと思います。

下記は後期高齢者医療制度について解説しておりますので、こちらもご参照頂けると幸いです。
後期高齢者医療制度について、制度のポイント、対象者と時期、必要書類、自己負担費用、保険料など詳しく解説

後期高齢者医療制度の保険料算定について詳しく解説

後期高齢者医療制度 自己負担割合の決め方について解説

後期高齢者医療制度 入院時の食事代について解説

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